加入費用

加入費用


一人親方労災保険に特別加入する場合、組合への加入が必要となります。労働局から承認を受けた団体の組合員たる一人親方を労災保険法上は労働者とみなして労災保険に加入できるようにしたためです。そのため、労災保険に特別加入する場合の費用として労災保険料以外に、組合への入会金と組合費という費用を申し受けます。

一人親方の労災保険料というのは通常の労災保険料と計算方法が異なります。通常の労災保険料は給料に保険料率を乗じて計算しますが、一人親方には給料がありません。そのため、3,500円から25,000円までの16段階ある給付基礎日額というのを選択していただくことになります。給付基礎日額に応じて労災保険料が決められています。ちなみに、休業や障害等の保険給付も給付基礎日額を元に決定いたします。

加入時の費用
組合費 2,000円×加入月数
労災保険料 給付基礎日額に応じた額(加入月による)

労災保険料と月額2,000円×加入月数及び加盟費5,000円の合計を一括払いとなります。
労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。もちろん、入会金、手続報酬も不要です。

労災保険料と給付基礎日額

労災保険料早見表はこちらをご覧ください(PDF)
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

お支払い方法について

ご加入月から年度末(3月)までのご加入費用の合計を一括(銀行振込)でお支払いいただきます。なお、2月と3月にご加入の方は次年度の更新費用を含めての費用案内となりますので、ご了承ください。

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