労災事故に被災し、休業を余儀なくされた場合、病院での治療費等は無料ですが、毎日の生活費が最大の関心事になります。休業した場合、労災保険から休業4日目以降、給付基礎日額の8割が、休業補償として治癒するまでの日数分が支給されます。
例)三重太郎さんが墜落事故で10日間休業した場合を考えてみます。太郎さんは給付基礎日額3500円に加入しています。一人親方労災の休業補償の計算式は次のようになります。
3,500円×80/100×(10日-3日)=19,600円
また、組合の共済制度から20日間を限度として1,700円/日を事故当日から支給します。
上記の例では17,000円(1,700円×10日)で、三重太郎さんは①と併せ、総額36,600円を受け取ることができます。年度内の労災事故は何度でも給付対象になります。