建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。
会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
対象職種
建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。
建設現場での解体作業/大工/電気工事/配管工事/造園工事/内装工事/内装仕上工事/ガス工事/とび/足場作り/ガラス工事/道路工事/橋げた工/鉄筋工事/土木工事/左官工事/屋根工事/ほ装工事/溶接工事(※アーク溶接を除く)/タイル・れんが・ブロック工事/石工事/板金工事/塗装工事/防水工事/フィルム工事/熱絶縁工事/水道工事/さく井工事/建具工事/消防施設工事/掘削工事
※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
加入時に健康診断が必要となる場合
特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご連絡ください。
加入制限
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
本人確認書類
労働局の指導により一人親方の労災保険の特別加入のお申し込みにあたって、事前に本人確認書類の確認が必要となっています。身分証明書の確認ができない場合、特別加入の申請をすることはできません。
有効な本人確認書類として1点で済むものと2点必要なものがあります。通常は下記のようなものが該当します。
1点で済むもの(顔写真付きの証明書 ※有効期限が切れていないもの)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 在留カード(外国籍の方)
- パスポート(写真印刷面および最終ページの住所記載面)
- 個人番号カード(写真のある面)
- 住基カード(写真のある面)
- 官公庁が発行した身分証明書で写真付きのもの
2点必要なもの。
- 国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)
- 住民票(マイナンバーの記載がある場合は塗りつぶしてください)
- 通知カード(マイナンバーの記載がある場合は塗りつぶしてください)
一人親方労災保険についての
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