労災保険は業務上の事由または通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
三重県一人親方組合は、三重労働局の承認を受けた特別加入団体です。建設業に従事する個人事業主を対象に、一人親方労災に限定し、加入等の手続きに「特化」した組合です。そのため、煩雑な事務手続きを簡素化した結果、他の一人親方組合と比較して、大幅な事務費(組合費等)削減を図る事ができました。また、組合で「独自共済」を併設する事により、休業補償(4,500円/日~)の充実も図っています。
一人親方労災の特別加入は、三重県一人親方組合の団体を事業種、一人親方を労働者と見なして労災保険の適用を受ける仕組みです。そのため、個人事業主が一人親方労災に加入するには、直接、労働基準監督署に加入することはできません。当組合では、そうした皆様の負担軽減及び労災事故に被災された際の補償を加味した「独自共済制度」で皆様の生活保障に対応する事にしています。
資料請求、お手続きの方法など、ご不明な点がございましたら、お気軽に当組合にお問い合わせください。