数次の請負によって行われる建設事業については、元請けが全体の事業について労働保険の適用を受けることになります。
ですから、建設会社の下請負工事を専門とする業者は、元請けが労災保険に加入しているので労災保険に加入する必要はありません。しかし、専門業者であっても働く仕組みが多様化する現代にあっては、ある現場は労働者として、別の現場では個人事業主として請負(手間請負)する場合もあり、労災事故時の雇用形態が精査され、労働者として認定されない場合は労災保険が適用されません。最悪の場合、医療費は自己負担及び休業補償もされないことになります。