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事業主の判断基準
1、屋号と事務所をもち 2、税務署に事業開始届を行い、所得税を納入 3、建設国保や国民健康保険に加入し、国民年金に加入などを総合的に勘案して判断されます。
上記以外は労働者ということになります。