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建設現場で落下物に当たった場合や通勤途中に交通事故に遭遇するなど・・・

建設現場で落下物に当たった場合や通勤途中に交通事故に遭遇するなど第三者の行為によって生じた労災事故も労災保険の保険給付の対象です。このように第三者が損害賠償の義務を有しているのが「第三者行為災害」といいます。かかった費用は加害者の第三者に請求することになります。

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