労災保険の対象になる災害には、 仕事中における災害(業務災害)と通勤途上における災害(通勤災害)があります。 原則として労働者と同じですが、 事業主としての行為によって生じた災害については対象となりません。 具体的には下記のような場合の災害につき給付が行われます。
業務災害
業務上災害の補償については、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合(請負契約締結、契約前の見積り、下見などを行う場合)
- 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類、鋸、鉋、刷毛、こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除きます。及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
通勤災害
通勤災害は、文字通り通勤によって被った怪我などのことを指しますが、 この場合の「通勤」とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、 合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていいます。
ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断したりした場合には、逸脱、中断した間とその後は「通勤」とはなりません。例えば、仕事の帰り道に一杯飲んで帰るために居酒屋に向かった場合には、居酒屋へ向かうために通常の経路からはずれた所以降、すべて通勤災害の適用とはなりません。(居酒屋の帰り道で通勤の経路に戻ったとしても適用となりません)
補償内容
特別加入者が業務上又は通勤途上による災害により負傷した場合、次のような補償を受けることができます。
給付の種類 | 支給の事由 | 給付の内容 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
療養補償 | 療養を必要とするとき | 療養に必要な費用 | ― |
休業補償 | 療養のため仕事をすることができずに休業するとき | 給付基礎日額の6割を休業4日目から支給 | 給付基礎日額の2割を休業4日目から支給 |
傷病補償年金 | 療養開始後1年6カ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき | 給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金 | 一時金 1級114万円から3級100万円 |
障害補償年金 | 傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級) | 給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金 | 一時金 1級342万円から7級159万円 |
障害補償 一時金 |
傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級) | 給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の一時金 | 一時金 8級65万円から14級8万円 |
介護補償 | 傷病年金又は障害年金受給者のうち等級が1級又は2級の方 | 介護費用(上限あり) | ― |
遺族補償年金 | 死亡したとき | 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 | 一時金 300万円 |
遺族補償 一時金 |
死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき | 給付基礎日額の1000日分の一時金 | |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行うとき | 給付基礎日額に応じて42万円から150万円 | ― |
加入プランと補償内容
ご加入の際に、選択をしていただく給付基礎日額は(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000までの16段階ございます。ご自身の収入に見合った給付基礎日額を選択して下さい。
その際の一つの目安として、加入プランの一例をご紹介致します。