一人親方というと、通常は見習いとして親方に弟子入りをして技術研鑽に励み、技術をある程度身に着けたところで独立して一人親方になる。というように日本的な職業制度と思いがちですが、現在では外国人にも一人親方が多くなってきました。
労災保険には被保険者(加入者)の国籍条件がありませんので、在日外国人の方でももちろんご加入して戴くことができます。
ご注意いただくのが、特別加入の労災保険は、「日本国内のお仕事」のみの対応となります。国外での保険の適応はできませんのでご注意ください。
日本での仕事が終わり、母国へ帰る、という時は、必ずご一報ください。労災保険の退会の申請が必要となります。
外国人の一人親方としての在留資格
在留資格とは外国人が日本で滞在し、活動するための根拠です。許可された活動のみ日本で行うことが可能となっており、同時に在留期限も決められます。在留資格には大きく分けて3種類あります。
- 就労制限がない在留資格
- 決められた範囲でのみ就労可能な在留資格
- 就労ができない在留資格
問題ないのは3種類の在留資格のうち、1の就労制限がない在留資格となります。一人親方にもなれますし、労災保険にも加入できると考えてよさそうです。ちなみに、就労制限がない在留資格は「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」があります。